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【2025年最新版】マレーシアで転職する人必見!タックスクリアランスの手続きの流れと注意点

こんにちは!KL-WING です。

マレーシアで日本人採用の需要が高まる中、マレーシア国内で転職される方も多くいらっしゃるかと思います。
面談で質問を頂くことも多いので、知っておきたい内容をまとめました!





記載している内容は、マレーシア政府により予告なく変更となることや様々なケースにより異なることもあります。
あくまでこの内容はざっくりと「こういうことが必要」という認識程度に留めておき、
詳しくは必ず新たな就職先の人事部やビザエージェントに確認の上、進めるようにしてください。
※何も知らなければ何も確認できないので、何を確認すべきかという情報として役立ていただければと思います。

以下が転職しようと思った後の大まかなステップです。


1.退職の通知期間(Notice Period)を確認する
2.転職活動を始める&内定獲得する
3.退職届(Resignation Letter)を提出する
4.現・就労ビザ(Employment Pass)のキャンセル手続き
5.タックスクリアランス(Tax Clearance)を行う
6.就労ビザのキャンセルのため国外へ出る
7.新しい就労ビザが下りたらマレーシア再入国
8.新しい会社で勤務開始






1. 退職の通知期間(Notice Period)を確認する



まずは雇用契約書を確認し、辞める際に必要な通知期間を確認しましょう。

企業やポジションにもよりますが、一般的に1~3ヶ月程度となります。

通知期間を満了せずに辞める場合は、通知期間分のペナルティを支払う必要がありますが、転職先の企業が非常に急いでいる場合などは、転職先の企業が通知期間を買い取ってくれる場合があります。


2. 転職活動を始める&内定獲得する



希望に合う求人を探してみましょう。直接企業に応募するという方法もありますが、

・どのような求人が市場にあり、自身はどのような求人に応募できるのか
・どのような企業に自身の価値を感じてもらえるのか
・どのように自身の価値を企業に伝えればより刺さるのか
・そもそもビザ取得できるのか

など人材紹介会社のコンサルタントに相談した方が全体的な情報量は多く、転職希望者にとって有益な内容もあるため、コンサルタントに相談することをオススメします。

ご参考までに過去ブログ「マレーシア転職でエージェントを使わないリスクとは?自己応募と徹底比較」をご紹介します。


3. Resignation Letterを提出する




退職する場合、マレーシアでは通常Resignation Letterを作成し、直属の上司に提出します。
書き方は特に決まりはありませんが、インターネットで見本やテンプレートがたくさん出てきますので、参考にしてみてください。


4. 現・就労ビザ(Employment Pass)のキャンセル手続き




転職時に就労ビザが有効な方は、転職先企業へ就労ビザを切替する必要があり、現行のビザのキャンセル手続きが必須となります。

退職が決まってからも就労中の会社に用意して頂く必要があるもの等、色々とあり、悪い辞め方をするとあまり協力して頂けない例もありますため、円満退社することを強くオススメします。

以下が一般的に就労ビザキャンセルに必要とされる書類で、出国のチケット以外は、通常被雇用者が用意するものではありませんが、キャンセル手続き、退職日、出国日などのスケジュール等、雇用主や人事部に確認するのが良いと思います。

通常キャンセル手続きそのものは、申請から1週間程度で完了します。

a.会社からのリリースレター
b.パスポート原本
c.パスポートの全ページコピー
d.フォーム DP11/DP11A
f.出国のチケット


5. タックスクリアランス(Tax Clearance)を行う




タックスクリアランスは、マレーシアで働いていた方が退職、日本へ帰国、長期的にマレーシアを離れる場合に行う納税処理となります。

マレーシアでは所得税が毎月給与から天引きして納付されていますが、その納付額とタックスクリアランス時点の計算により必要な納付額との間に差額がないかの確認/処理となります。
納付額が過少の場合は、追加納付が必要となる場合があります。

人事部が税務署のポータルで申請を行います。
税務署からのTax Clearance Letterが出るまでは最終月の給与の支払いはホールドされます。


申請から完了まで、約2週間程度かかると言われていますが、税務署の都合により、状況が変わることもありますので定期的に人事部と税務署の担当者とコミュニケーションをはかることをお勧めします。
特に国内転職の方はできるだけ出国前に終わるように早めに申請してもらいましょう。

4の就労ビザキャンセルと異なり、会社が処理してくれないケースもあるため、会社任せにせず、自身でしっかり確認しなければなりません。

この処理が行われていない場合は、移民局で再入国拒否がされる場合や処罰が下さる可能性がありますので、非常に大事な処理です。

また、タックスクリアランスとは別に、翌年の3月のE-Filingが必要で、
マレーシア転職をした方はまとめて前職と現職の確定申告ができます。

マレーシアへ戻らない場合も、来年の3月のE-Filingで処理をしましょう。

※個々の状況により異なりますので、各自最新情報をご確認ください。


6. 就労ビザのキャンセルのため国外へ出る




出国先は必ずしも日本である必要はなく、近隣諸国への渡航でも問題ありません。
しかし、次のビザが下りるまでマレーシア入国ができないので、2週間、1か月、2か月とホテル生活ができる資金は貯めておきましょう。


7. マレーシア再入国



新しい就労ビザが下りたら、マレーシアへ入国します。

マレーシアへの航空券は、会社が準備してくれる場合もあります。
ご自身で購入・準備される場合は、必ず人事部と渡航日を確認しましょう。

再入国時には、念の為タックスクリアランスの証明書類や次の就職先の就労ビザ承認レター、オファーレターなどを持って入国した方が良いかもしれません。


8. 新しい会社で勤務開始




入国から入社までしっかり人事部と連携をとりましょう。

渡航の時点で入社日が決まっていない場合は入国後、相談して設定します。

また入国後にパスポートのスキャンを提出する場合もありますので、必要であればご準備下さい。

全体的の段取りについて、就労ビザをキャンセルする在籍中の会社と新しい会社とスケジュールを確認しながら進めるのが良いと思います。






まとめ




以上となりますが、大事なことは”会社任せ” ”人任せ” にせず、
しっかり「自分のことは自分で把握する」こと、また円満退社を心がけることがとても重要だと思います。

また、さまざまな事態やトラブルが発生してしまっても感情的にならず、
慌てず落ち着いて対応しましょう。



KL-WINGには、マレーシアで経験豊富な日本人コンサルタントが在籍しており、ご相談いただければ、最新の求人情報、企業動向、ビザの傾向など、有益な情報をご提供しつつ、良い転職を実現するお手伝いをさせて頂きます。

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